給与所得や役員報酬、わかりやすい確定申告

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確定申告の義務

日々働いている方は給与所得や役員報酬に応じて、所得税を納付する義務があり、日本の納税制度は納税者が自ら税額を計算し、自ら納税する申告納税方式を基本としています。

個人は、毎年1月1日から12月31までに生じた所得を、翌年2月16日から3月15日までに申告する義務があり、一般的に、確定申告を行わなければならない人は、個人で事業を営んでいる方ですが、給与所得の他に一定金額以上の収入がある場合、家賃収入や不動産売買などの不動産による収入がある場合、会社員の方も場合によって確定申告をしなければなりません。

福岡の税理士会計事務所.comでは、確定申告なんてむずかしくてよくわからない、忙しくて自分で確定申告ができないという方のための情報が豊富で、福岡及び福岡近郊で活躍する税理士と会計事務所をご紹介しています。

確定申告が必要な場合

確定申告が必要な場合の主な例です。給与収入があっても確定申告が必要な場合もありますので、自分に該当する項目がないか確認しておきましょう。

  • 個人事業主。会社勤めとは違い、個人事業主は自分で確定申告を行います。
  • 賃貸不動産の入がある。不動産の賃貸料収入があると所得税や住民税の課税対象となります。会社では年末調整されないので、確定申告が必要です。
  • 1年間の給与収入が2,000万円を超える。
  • 2か所以上の会社から給与をもらっている。
  • 給与所得や退職所得以外の所得合計金額が20万円を超える。所得が給与のみであれば確定申告の必要はありませんが、給与以外の所得が20万円を超える場合は確定申告をします。
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